今回のテーマは、

『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック④』です。

このメールは1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

2025年12月に公表された

「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」では、

インボイス制度の定着に向けた

事務負担への配慮や激変緩和を目的として、

消費税に関する経過措置が見直されました。

今回は、特に小規模事業者に関連の深い

「2割特例」の延長・見直しと、

免税事業者等からの仕入れに係る「仕入税額控除」の

ルール変更について紹介します。

□■━━━「3割特例」の新設━━━■□

インボイス制度導入時に設けられた「2割特例」は、

2026年9月末までの課税期間をもって終了しますが、

小規模な個人事業者を対象とした経過措置として、

売上税額の3割を納付税額とする「3割特例」が新設されます。

(2027年と2028年の2年間に限り適用可)

この特例は、免税事業者が

インボイス発行事業者となった場合などの

一定の個人事業者が対象であり、

法人は適用対象外となる点に注意が必要です。

□■━━━仕入税額控除の経過措置延長と控除率の見直し━━━■□

現行制度では、

インボイス未登録の免税事業者等から

課税仕入れを行った場合でも、

仕入税額相当額の80%を控除できる

経過措置が設けられていますが、

控除可能割合を段階的に引き下げたうえで、

最終的な適用期限が2031年9月30日まで

延長されることとなりました。

具体的な控除可能割合については、

2026年10月からは70%、2028年10月からは50%、

2030年10月からは30%へと引き下げられます。

なお、一の免税事業者等からの課税仕入れの

合計額が年間1億円(現行:10億円)を超える場合、

その超える部分の課税仕入れには、

本制度を適用できない点にも注意が必要です。

□■━━━まとめ━━━■□

今回の改正は、インボイス制度の影響を受ける

小規模事業者への配慮を継続しつつ、

制度の適正な運用を目指す内容となっています。

特に3割特例の対象となる個人事業者は、

制度の適用期限や将来的な簡易課税への

移行タイミングを再確認しておきましょう。